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ベトナムのオフィス契約 – 3つの落とし穴 –
2025/12/14
オフィス関連
ベトナム関連

日本と違う!ベトナムのオフィス契約の3つ落とし穴
ベトナムへの企業進出やオフィス移転は初めてという方が知っておくべき、ベトナムのオフィス契約の注意点をまとめてみました。
1. 借主の立場が日本とベトナムで大きく異なる
国ごとの商習慣が異なるように、ベトナムの不動産賃貸も日本と比べると大きく異なります。
ベトナムでは「貸主>借主」という力関係が基本です。
日本では宅建業法や重要事項説明などによって借主を保護する仕組みが整っています。ですがベトナムにはその考え方も業法も日本のようにはなっていません。
借主=企業側が弱い立場に置かれる
このことを前提条件としてオフィス構築を考える必要があります。
2.法人設立と賃貸契約の順序に注意
ベトナムでは、
- 物件(不動産)の賃貸借契約の締結
- 貸主が提供する書類をもとに法人設立申請
という流れが一般的です。
しかし、貸主の書類に不備があると、契約後でも法人設立ができないケースが発生します。
その場合でも、借主は途中解約で保護されないことが多く、賃貸借契約のリスクを背負うことになります。
3.信頼できるエージェント選びを
ベトナムでは日本と異なり、オーナー側が借主の判断を気長には待ってくれない傾向にあります。うかうかしていると、サッと他国の外資企業に手付金を打たれてしまい、検討中の物件が白紙になってしまうことは非常に良くあることです。そうした状況下で短期間で適切なリスクヘッジをし、判断を下すには、物件だけでなく、
- ベトナムの商慣習に精通しているか
- 契約後のリスクに対応できるか
こうした視点で頼れるエージェントを手を選ぶことがトラブルを防ぐ大きなポイントとなります。
まとめ
- ベトナムは「貸主が強い」という商習慣を理解する
- 契約後に法人設立ができないリスクがある
- 信頼できるエージェントと組むことでリスクを回避する

執筆者
星 克彦
- 会社名
- STARTS INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD.
- 業種
- 不動産仲介(住宅・オフィス・店舗・コンドミニアム・工場売買等)
- 自己紹介
- Starts International Vietnam General Director スターツコーポレーション(株) 新卒入社。 2013年ハノイ、その後インドネシア駐在。 2017年 ホーチミン支店長。 2024 年 COCOROサービスオフィスをホーチミン市1区のThe Nexus 内に開業。 2025 年 ベトナム法人代表。 対応分野;不動産仲介(住宅、オフィス、店舗、コンドミニアム・工場売買等)。 不動産コンサルテイング、サービスオフィスのお問い合わせ:hoshi@starts.com.vn WEB: https://kaigai.starts.co.jp/vietnam-hochiminh
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